近藤邦夫司法書士事務所 トップページ » 債務整理用語集 » 債務整理用語集の解説(た行)
保証人(保証会社)等が借りた本人に代わって債権者に対し借金を支払うこと。支払った保証人は主債務者に対して支払った分を請求できることになる。たとえば、銀行などから住宅ローンの借り入れをする時は、保証会社との間で「保証委託契約」を締結することが多い。ローンを組んだ本人が返済不能な状態になった場合、保証会社が本人にかわって銀行に返済する。これが代位弁済にあたる。
複数の金融業者などから借金をしてしまい、本人の収入だけでは返済が困難な状況にある人のこと。高金利の業者から多く借入をしていると返済を繰り返しても、借金が減らない場合が多い。
金銭消費貸借契約などで、債務の履行(借金の返済)がされなかった場合に、本来履行すべき金銭にかわる物(財産・不動産等)を提供すること、またはその物を指す。債権者は、債務者の返済が滞ると担保物権を換価して、債務の弁済にあてる。担保には質権・抵当権・根抵当権・仮登記担保権や、保証人といった人的担保も含まれる。
当初の契約で決められた、返済期日までに支払がされない場合、返済額に上乗せされる特別な金利のこと。
当事者間で決めた場合には、法定利息(利息制限法が適用される)の1.46倍が上限となる。
住宅ローンを申し込んだ金融機関(住宅金融公庫等)から、融資が決まるまでの間、一時的に借りるローンのこと。本融資を受けた後で一括返済をする場合がほとんど。借金問題のご相談は、何回でも無料です。
自己破産で、申立人に換価・処分できる財産がほとんどない場合にとられる手続のこと。
「途上管理」、「途上審査」と言われることも。キャッシングやクレジット契約をした後で、借入先の会社が定期的に利用状況や返済状況を審査すること。定期的な審査をすることで、融資額(本人の信用力)の見直しや延滞の未然防止などに役立つ。