近藤邦夫司法書士事務所 トップページ » 債務整理について » 任意売却
「住宅ローンが払えない・・」
「生活も厳しく来月の住宅ローンの支払いがもう不可能だ・・」
もしこのようなお悩みを誰にも相談できず、そのまま住宅ローンを滞納し続けていたら一体どうなるのでしょうか?
住宅ローンの滞納をそのまま放置しておくと、裁判所による競売手続が進み、最終的には強制退去させられてしまいます。
このように「競売」とは、住宅ローンを滞納し続けると自分の意志とは関係なく、担保権者である銀行などの金融機関(債権者)が滞納したローンを回収するために、裁判所に申立てをして裁判所が売却する強制的な手続きのことをいいます。
それとは逆に「任意売却」とは、競売の開札が行われる前までに住宅保有者(債務者)と住宅ローンなどの担保を付けている債権者(担保権者)の間に不動産仲介業者を入れて、担保権者全員の同意のもと売却手続きを進めることをいいます。
一般的に任意売却は競売よりもメリットが多いといわれますが、住宅ローンが支払えなくなったから安易に任意売却をしようとするのではなく、まずはそのほかの債務整理の方法を司法書士とご相談し、大切なマイホームを手放さずに済む手段をご検討してみることをおすすめします。
STEP1 ご相談 |
ご相談では、メール・電話相談にてお伺いした情報の確認と、ご依頼いただきました場合のお手続きの流れをご説明いたします。お客様が納得されるまで十分に説明をさせていただきますので、ご不明な点などございましたらお気軽にご質問ください。 |
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STEP2 専任媒介契約の締結 |
依頼者様のご希望などをお伺いし、物件調査などを行います。 売却に必要な書類を記入して戴き、当事務所と専任媒介契約の締結をいたします。 |
STEP3 当事務所による 任意売却手続き開始 |
当事務所より債権者に販売活動する旨をお伝えいたします。 また、依頼者様から債権者(金融機関)に対して任意売却の意思表示を行います |
STEP4 売却先との交渉 |
当事務所の不動産販売ネットワークを活用し販売活動を推進し、売却先との交渉を進めていきます。 |
STEP5 売却金額の同意 |
物件購入希望者より購入の打診を受けると、当事務所が買主様より買付証明書を受理し、債権者(金融機関など)より売却金額の同意を貰います。 |
STEP6 売買契約の締結 |
債権者(金融機関など)と売却代金の「配分表」の作成をし調整を行い、抵当権の解除や、差押えの取り下げの合意を受けます。 |
STEP7 引き渡し~手続き完了 |
抵当権の抹消、差押等の取り下げが完了し、所有権の移転手続き、物件の引き渡しをもって手続きが完了いたします。 |
任意売却にかかる費用は、仲介業者等に支払う報酬などを含めてすべて「売却代金」から支払われますので、依頼者様は実質負担「0円」で任意売却手続きをすることができます。
このため、任意売却は「完全成功報酬」型ともいえますが、中には先に手数料などを支払わせ、売却が成立しなくても返金してくれない悪徳仲介業者などもいますので、ご不明な点や詳しいことにつきましては当事務所にお気軽にお問い合わせください。