近藤邦夫司法書士事務所 トップページ » 債務整理用語集 » 債務整理用語集の解説(ら行)
貸金業者が貸付を行う際の金利の上限を定める法律であり、以下の上限を超えるとき、その超過部分は無効である。
消費者金融やクレジット会社では、この上限利率を超えた貸付をしている場合が非常に多い。利息制限法には罰則がないため、罰則がある「出資法」で定める29.2%の上限を超えない範囲がいわゆる「グレーゾーン」として抜け道のようになっているのが現状。
カード会社や消費者金融が行う、女性専門に融資を行うサービスのこと。できるだけ、心理的抵抗を抱かせないようにスタッフはすべて女性にするなどの配慮がされていたり、短期借入であれば無利息サービスがある場合も。
主債務者(借りた本人)が借金を返済できなくなった場合を想定して、借主とまったく同じ返済責任を負う人のこと。単なる保証人と違って、検索の抗弁権や催告の抗弁権が無いなど責任は重い。仮に借主に返済できる金銭がある場合でも、貸主から直接返済を請求されることもあり、連帯保証人としては請求を拒むことはできない。