近藤邦夫司法書士事務所 トップページ » 債務整理用語集 » 債務整理用語集の解説(あ行)
貸金業者などが、お金を借りる人同士を互いに保証人にさせること。一方から債権回収が不可能になった場合でも、他方から回収することができる。またお金を借りた人同士を精神的に拘束する効果もあり、それによって借金の不払い等を防止するのが狙い。借金問題のご相談は、何回でも無料です。
自己破産で借金のすべてを免除するのではなく、一部のみを免除すること。借金をした理由がギャンブルや投資・浪費などの場合は免責不許可事由にあたるので、裁判官の判断により、借金の一部について支払義務を残し各債権者へ一部配当(借金の一部を支払う)が行われる場合がある。この支払が終了後に免責決定が出ることもある。
第三者(弁護士・司法書士など)に何かを(債務整理など)依頼する際に、本人の意思表明を書き記す文書のこと。
契約内容に違反した際に支払う損害賠償の予定額
借主が、弁済期に金銭債務を弁済しなかったために支払うべき損害賠償のこと。
頼んだわけでもないのに突然口座に金員を振込み、高額の利子を付けて返済を迫ってくる行為のこと。
銀行などで借金の一本化をするということ。サラ金よりは貸し出し利率は通常低いとされる。ただし、任意整理をすると利息を0%にする交渉もするので支払い総額は抑えられます。