任意整理に関してよくいただくご質問に当事務所の司法書士がわかりやすくお答えいたします。
- Q1.特定調停と任意整理の違いって何ですか?
- 特定調停は裁判所に申し立てを行うのに対して、任意整理は私たち専門家がお客様の代理として債権者と直接交渉を行います。また特定調停の場合、過払い金が発生している場合に別途過払金返還請求訴訟をしなくてはなりませんが、任意整理の場合は債権者との交渉により取り戻すことが可能です。
- Q2.任意整理は専門家に頼まずに手続きはできるのでしょうか?
- 任意整理をご本人で行っても、債権者が交渉に応じなかったり、うまくいかないことが多く考えられます。債務者様の精神的な負担も軽減されますので、任意整理を行う際は私たち専門家に依頼することをおすすめします。
- Q3.自動車や住宅のローンも任意整理は可能でしょうか?
- 自動車・住宅ローンについて任意整理手続きをすると、自動車を引き上げられたり、担保を実行され住宅を手放さなくてはいけなくなるので、任意整理手続きを行う場合は自動車・住宅ローンを含めずに今までどおり支払いをしていくか、住宅ローンの場合には個人民事再生手続きを検討してみてはいかがでしょうか。
- Q4.家族や保証人等に迷惑をかけたりしないか心配です。
- ご家族の方が保証人になっていなければ返済義務はございませんのでご心配ありません。しかし、保証人の方は任意整理の対象外になってしまうので、債権者から請求がいってしまうことになります。任意整理の際は、保証人の方に事前にご説明するか、保証人の方もご一緒に任意整理手続きを行う必要がございます。
- Q5.生活保護を受けていても任意整理手続きをすることは可能でしょうか?
- はい、可能です。
生活保護を受けられている方でも、生活費等を除いて返済できるのであれば任意整理手続きは可能な場合がございます。
- Q6.ギャンブルや遊興が原因でも手続きすることはできますか?
- 自己破産などと違って、任意整理は免責理由を問われないのでギャンブルや浪費が原因であっても手続きすることは可能です。
- Q7.一度も返済していないのですが、任意整理することはできますか?
- 一度も返済をされていない場合、債権者が交渉自体応じない可能性も高く、和解についても非常に困難になります。少なくても半年から1年近くは返済をするなどしないと、任意整理だけでなく他の債務整理手続きも困難になる場合がございます。