自己破産に関してよくいただくご質問に当事務所の司法書士がわかりやすくお答えいたします。
- Q1.自己破産手続きをすると家族や勤務先に通知がいったりしないでしょうか?
- 破産をすると役所の「破産者名簿」というに記載されますが、これは他人が勝手に閲覧できません。また、これ以外に他人に破産したことを知られることはありません。さらに、免責決定が出れば破産者名簿から削除されます。
ただ、ご家族のご協力のもと自己破産手続きをすることをおすすめいたします。
- Q2.自己破産の手続きをすると、全財産を売り払われたりしないでしょうか?
- 貴金属、不動産といった高価な財産は売り払われますが、それ以外の日常生活に必要な家財等は原則として売られることはございません。しかし、ローン中のものについては債権者に引き上げられる可能性がございます。
- Q3.自己破産をすると家族も何か不利益を受けますか?
- 原則としてはご家族が影響を受けるといったことはございません。
- Q4.自己破産をすると保証人に迷惑がかかったりしますか?
- ご本人の自己破産の免責が下りても、保証人には何の影響もなく支払義務が残ってしまうため、迷惑がかかってしまいます。
自己破産を検討される場合は保証人の方と一度ご相談するのがいいと思います。
- Q5.自己破産をすると職業制限を受けたりしますか?
- 申し立てから免責決定が下りるまでの期間中に限り、一定の職業に就くことが制限されることがございます。
職種としては、弁護士・司法書士・税理士・警備員・会社役員等がありますが、免責が下りれば再び職に就くことができます。
- Q6.自己破産をすると会社をクビになったりしませんか?
- 基本的に自己破産をしても会社に通知されることはございませんが、もし発覚しても従業員を解雇することができるという法律はありません。
ただ、ご本人が居づらくなってしまい自主退社されるケースもあったりしますので、できるだけ早く会社の理解を得ることが大事です。
- Q7.ギャンブルや浪費が原因でも自己破産はできるのでしょうか?
- 申し立てをすることはできますが、裁判所の免責が下りてはじめて借金の支払い義務がなくなるので、ギャンブルや浪費が原因の場合は免責が下りない可能性がございます。
しかし、諸事情等を考慮して免責が下りる場合もございますので、まずは私たち専門家にご相談することをおすすめします。
- Q8.自己破産をした場合、税金や養育費等の債務も支払う必要がなくなのでしょうか?
- 税金や養育費等の債務に関しては免責されませんのでご注意ください。