近藤邦夫司法書士事務所 トップページ » 債務整理について » 個人民事再生
「個人民事再生」とは、現在の全ての債務(借金)のうち、一定の額を原則として3年間で分割して支払う計画を裁判所に認可してもらい、完済すれば残りの債務を免除してもらう債務整理の手続きです。
住宅ローンは減額できませんが、住宅ローン特別条項を利用することで住宅を維持しながらそれ以外の借金を減らす事ができます。
また、借金の原因をギャンブル等であっても手続きで問われることはございません。
自己破産のように財産を処分したり、職業上自己破産できない場合や裁判所に自己破産を認可してもらえる見込みが低い場合などに有効な債務整理といえます。
ただ3年間の返済計画を裁判所に認めてもらい残りの住宅ローン以外の債務をカットする手続きなので、継続的に安定した収入が必要になるため、自分がそれに適しているかどうかは当司法書士事務所にご相談ください。
自己破産と違い借金の理由などは問われませんが、3年間に渡って返済していく必要がありますので、継続的に安定した収入が見込めることなど他の債務整理にはない厳格な基準があります。
STEP1 ご相談~ご契約 |
ご相談では、メール・電話相談にてお伺いした情報の確認と、ご依頼いただきました場合のお手続きの流れをご説明いたします。ご納得いただけましたらご契約となります。 |
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STEP2 受任通知の発送 |
ご契約後、ただちに各債権者に対して受任通知書を発送します。 この通知により債権者からの取り立ては止まります。 またこの通知により全取引履歴の開示請求をいたします。 |
STEP3 引き直し計算 |
取引履歴から利息制限法に基づき再計算し、正しい借金の額を確定いたします。 過払い金が発生していた場合は返還請求をします。 |
STEP4 必要書類の収集と 申立書の作成 |
ご依頼者様と申立ての打ち合わせをした上で、申立書を作成し、必要書類を揃えます。 必要書類に関しては個々のケースによって異なる場合がございます。詳しくは当事務所の司法書士にお問い合わせください。 |
STEP5 裁判所への申立て ~開始決定 |
裁判所に申し立てをし、書類に不備などがなければ開始決定します。 |
STEP6 個人再生委員選任 および面談 |
申立てした後、1週間ほどで個人再生委員が選任され、収入や財産についての調査面談を行います。 この面談には私たち司法書士も同席しますのでご心配は無用です。 |
STEP7 再生手続の開始決定 |
再生委員から再生手続を開始に相当であるという意見書が提出されれば、裁判所が再生手続の開始決定をいたします。 |
STEP8 債権者による債権届出 |
債権者に対して開始決定の伝達され、債権者は債権の届出(債権の有無・債権の総額)を裁判所にします。 |
STEP9 再生計画案の提出 |
確定した債権額のもと作成した再生計画案を、裁判所と個人再生委員に提出します。 提出期限は、再生手続の開始決定から約3ヶ月後となります。 |
STEP10 再生計画案の認可決定 |
債権者による書面決議をし、同意および不同意の回答がなければ、裁判所から再生計画案の認可が決定します。 |
STEP11 支払いの開始 |
再生手続きは終了し、債権者に対して支払いが開始します。 |
住宅ローンがない場合 | 200,000円(税別)~ |
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住宅ローンがある場合 | 250,000円(税別)~ |
実費 | 予納金(官報広告費)、収入印紙、切手、交通費など |