近藤邦夫司法書士事務所 トップページ » 債務整理について » 総量規制とは
総量規制とは、個人の借入総額が年収の3分の1を超えることを原則として禁止する制度のこと。(一部例外あり)
多重債務など、個人が必要以上の債務負うのを防ぐことを目的としています。
以下のような場合は総量規制には適用されません。
①個人が銀行、信用金庫、信用組合などからの借入れする場合
②法人が貸金業者から借入れをする場合
総量規制の対象となるのは消費者金融や信販会社などの貸金業者で、銀行は対象外です。
それでは、銀行系のカードローンは?保証会社が消費者金融でも問題ない、総量規制の対象外だということであれば、銀行系列のカードローン会社、たとえば、モビットなんかはどうでしょうか?
実はモビットはNGです。なぜならモビットはいくら銀行系列であっても、銀行ではなく、消費者金融だからです。
総量規制の対象外として許されるのは、あくまでも銀行本体のみです。
専業主婦やパートなどの収入の低い主婦は配偶者借貸付という制度があります。
配偶者貸付けとは?
配偶者と年収を合算して、その合算額の3分の1までの貸し付けを認める制度の事です。
配偶者貸付には、配偶者の同意書と夫婦関係を証明する書類が必要になります。