近藤邦夫司法書士事務所 トップページ » お役立ちコラム集 » 民事法律扶助(法テラス)
法テラス(日本司法支援センター)とは、「国民のだれもが法的トラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるようにしよう」という構想のもと、、平成18年4月に設立された法務省所管の公的な法人組織のことをいいます。
民事法律扶助とは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあった時に、無料で法律相談を行ったり(法律相談援助)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(代理援助、書類作成援助)ことをいいます。
主に、不況による失業されたり、賃金カットによる減収や、生活保護を受けられている方などが多重債務に陥り、自己破産などの債務整理をしたくても司法書士・弁護士費用の支払いが困難な場合などに、一定の要件のもと法テラスが費用の立て替え(援助)を行います。
①の方法ですと、どの司法書士を紹介されるかわかりません。
②をご利用になる場合は、私たち近藤邦夫司法書士事務所にご相談ください。
当事務所は法テラスに登録されている「相談登録司法書士」です。
当事務所にご相談・ご依頼いただくことで、当事務所を介して法テラスへの申請をすることができます。
また、民事法律扶助を受けるためには以下の3つの要件を満たす必要があります。
※生活保護を受けられている方の、法テラスで立て替えた弁護士・司法書士の費用につきましては、援助継続中に生活保護を受給している場合、原則として、援助が終わるまで立替費用の償還を猶予し、援助終了後も生活保護を受給している場合は、立替費用の償還を免除することができます
ただし、この場合であっても、相手方(債権者)等から経済的利益(過払い金等)を得た場合には、免除されない場合があります。