近藤邦夫司法書士事務所 トップページ » お役立ちコラム集 » 特定調停
特定調停とは裁判所が選ぶ調停委員に債権者と債務者の仲裁に入ってもらい和解を進め、借金を減らし、無利息で返済する手続きです。
言い換えれば「裁判所を利用した任意整理」といえますが、任意整理に比べ費用が抑えられる代わりに調停日にご本人が裁判所に足を運ばなくてはいけないなど、精神的にも負担が多くなります。
また、過払い金が発生していた場合は、任意整理と違い別途訴訟をしなくてはなりません。
特定調停の特徴として整理したい借金だけを整理できるので、複数借り入れ先がある場合などに選択して整理が可能な手続きといえます。
基本的な流れは任意整理と似ていますが、債務者が調停の日に裁判所に足を運ぶ必要があるなど、精神的な負担が大きくなるという一面もございます。
STEP1 |
ご相談では、メール・電話相談にてお伺いした情報の確認と、ご依頼いただきました場合のお手続きの流れをご説明いたします。ご納得いただけましたらご契約となります。 |
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STEP2 特定調停の申し立て |
特定調停に必要な書類を作成して、簡易裁判所に申し立てをします。 |
STEP3 調停委員を指定 |
裁判所による調停委員の選出をいたします。 |
STEP4 債権者との協議 |
申し立て人・調停委員・債権者による話しあいが行われます。 ただし、交渉に関しては調停委員がいたしますので、申し立て人と債権者が直接交渉することはございません。 |
STEP5 調停調書の作成 |
各債権者の同意が得られれば、和解の成立となり、調停調書が作成されます。 |
STEP6 調停調書に基づき返済開始 |
作成された調停調書の内容に基づき3~5年計画返済します。 |